青色申告特別控除について

2021/3/8

2021/03/08

青色申告することによる特典の一つである青色申告特別控除についてです。
青色申告特別控除の前に、少しだけ青色申告について記載します。

青色申告制度

青色申告をすることができる人は、
不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

給与所得や雑所得しかない人については青色申告できません。

青色申告するためには

青色申告するためには、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

この青色申告承認申請書は、原則、その年の3月15日までに提出する必要があります。

昨年事業を開始していて、まだ青色申告承認申請書を提出していない場合は今年の3月15日までに提出する必要がありますのでご留意ください。

なお、新規に事業を開始した場合は業務を開始した日から2か月以内に提出する必要があります。

青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告者は、原則、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し作成した貸借対照表及び損益計算書を作成することが必要です。

ただし、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

帳簿書類の保存は、原則、7年間保存する必要があります。請求書、見積書、納品書などは5年間の保存でよいとされています。

青色申告特別控除について

青色申告特別控除を受けることができる人は、
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者です。

青色申告特別控除を受けるためには、不動産所得又は事業所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する必要があります。

青色申告特別控除

控除額は令和2年より55万円となります。

ただし、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。

10万円の差ですがあるのとないのとでは結構大きいです。

当事務所では全てe-Taxによる電子申告になりますので不動産所得又は事業所得があるお客様は65万円控除が適用されます。

ちなみに、青色申告をすることができる人として山林所得のある人を記載しましたが、不動産所得又は事業所得がなく山林所得のみの場合は青色申告特別控除を受けられず10万円の控除となります。

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