確定申告 申告期限・納付期限延長のお知らせ

2021/3/6

2021/03/06

令和3年2月2日に国税庁より、
「申告期限・納付期限延長のお知らせ」についての報道発表資料がリリースされました。
これにより、次の通り申告期限・納付期限が延長されています。

申告期限・納付期限

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日 令和3年4月15日
個人事業者の消費税 令和3年3月31日 令和3年4月15日
贈与税 令和3年3月15日 令和3年4月15日

所得税と贈与税は1ヶ月ほど延長となっていますが、消費税は2週間ほどの延長となっていますのでご留意ください。

振替日

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日 令和3年5月31日
個人事業者の消費税 令和3年4月23日 令和3年5月24日

振替日については当初において申告所得税の方が消費税より振替日が早いのですが、
延長後は、消費税の方が早くなっているのでご留意ください。

延長の理由は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点とのことです。

申告期限については3月15日ではなく、毎年4月15日にしてくれるとありがたい(せめて3月31日)と思っています。

今年は4月15日までが申告期限となっていますので是非期限内に申告するようにしましょう。

期限後申告になってしまったら?

期限後申告になってしまっても申告は受け付けてもらえます。ただし、延滞税や無申告加算税がかかってしまうケースがあります。

また、青色申告特別控除が受けられなくなってしまうので留意が必要です。

青色申告特別控除 適用要件抜粋

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

青色申告特別控除を受けるためには、「法定申告期限内に提出すること」とありますので、例年ですと3月15日、今年は4月15日まで申告書を提出することが必要です。

期限後申告になると最大65万円の青色申告特別控除が受けられずに控除額は10万円となってしまいます。

申告期限まであと1ヶ月と少しありますが余裕をもって申告するようにしましょう。

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