個人事業主の領収書保管期間は?
2021/3/18
2021/03/18
個人事業主の領収書保管期間は、原則7年間と覚えておくといいでしょう。
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青色申告の場合
個人事業主の領収書保管期間は7年間です。
また、帳簿(総勘定元帳や固定資産台帳など)や決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など)も7年間となります。
取引に関して作成し、又は受領した書類(請求書、契約書、納品書など)は5年と短くなっています。
このように保管しなければならない書類全てが7年間ということではありません。
※領収書については、前々年分所得が300万円以下の方は、5年間でいいのですが、前々分所得いくらだったかというのをチェックする必要があるので7年間保管するとした方がシンプルでわかりやすいです。
青色申告の場合は、領収書保管期間は7年間のため、その他の書類も含め7年間保管するとルールを決めてもいいかもしれません。
所得税法施行規則 第63条 抜粋
第63条 帳簿書類の整理保存
第60条第1項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から7年間(第3号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、5年間)、~所在地に保存しなければならない。
一 第58条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並び~その他の書類
三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他~
白色申告の場合
収入や経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間ですが、領収書保管期間は5年間となっており、2年間短くなっています。
この点、青色申告の場合とも異なっています。
領収書は5年保管で、帳簿は7年間で、、、と別々に保管するのは手間だと思う方は、法定帳簿が7年間のため、もし可能であれば帳簿と同様に領収書も7年間保管するのも手です。
所得税法施行規則 第102条4項 抜粋
第102条 事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存
4 居住者等は、第1項の帳簿~を、第63条第4項(青色申告者の帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間(その他の帳簿及び前項各号に掲げる書類にあつては、5年間)、~所在地に保存しなければならない。
保管期間のシンプルルール
青色申告の場合、白色申告の場合と領収書等の保管期間を記載してきました。
保管期間は原則7年間で一部5年間でよいという書類があります。
保管期間ごとに保管書類を分けるという手もありますが、手間がかかるため
帳簿関係書類は7年間保管するとした方がシンプルになりおススメです。